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中絶や死産の場合にも、健康保険から給付金が出るのでしょうか?

中絶や死産の場合にも、通常の出産と同じように健康保険から給付金が出ると聞きました。どのような給付があるのでしょうか? また、受給要件も教えてください。

健康保険法でいうところの出産とは、妊娠85日以降の分娩を意味します。(昭和3年3月16日保険発第11号)

この「分娩」には生産(早産)のほか、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。死産日、あるいは中絶手術日が妊娠85日以降であれば、健康保険では出産と同様に取扱われ、以下の給付金を受給することが可能です。

【受給可能な給付】※受給申請書および申請手順は、生産の場合と同じです。

○出産育児一時金

○出産手当金

出産手当金の支給対象とならない期間については、傷病手当金でカバーすることが出来ます。

なお、出産手当金と傷病手当金の両方とも受給可能な期間については、どちらを選択しなければいけないというルールはありません。

ただし、両方とも申請した場合は出産手当金が優先され、その間、傷病手当金は支給停止となります。

(「傷病手当金と出産手当金の両方が受給権がある場合、両方の給付を受給できますか」参照)

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