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学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?
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学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか。
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学生のすべてではなく、昼間学生について適用除外とされます。
昼間学生とは、学校教育法第1条にいう学校の学生のことですが、
・通信教育を受けている者
・大学の夜間学部の課程の者
・高等学校の夜間又は定時制の過程の者
・昼間学生であっても、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業場で働く予定であって、
卒業見込み証明書を有する者
・休学中の者
等については、雇用保険の適用除外とならず雇用保険の被保険者となります。
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