その他人事
所持品検査について
今回の人事・給与・社会保険お役立ち情報vol.442は所持品検査について説明いたします。
会社の商品などを不当に持ち出さないように、所持品の検査を行いたいと考えていますが注意点などありますか?
所持品の検査は、実施にあたって人権侵害とされる場合もあるので、慎重にとりおこなうべきです。過去の裁判例などから、以下のような要件が必要であるとされています。
①検査が必要な合理的な理由があること
②検査が一般的かつ妥当な方法で行われていること
③検査が従業員に対して画一的に実施されること
④就業規則などによって実施の根拠があること
上記を満たすような場合、実施が可能と考えます。これに対し、労働者が不当に検査を拒否した場合、就業規則違反として制裁をおこなうことも可能かと思いますが、検査のやり方等で労働者が屈辱的と感じるような方法をとらないよう、くれぐれも留意して下さい。
人事・給与・社会保険お役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。
次回の人事・給与・社会保険お役立ち情報でまたお会いしましょう。
(掲載日:2012年1月6日)
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